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バイトの失業保険について

副業でアルバイトをしているのがバレて、会社をクビになってしまった。

このような時、失業保険がもらえるかどうか、一番気になりますよね。なんとなくもらえないというイメージがありますが、そんなことはありません。やり方によってはちゃんと失業保険がもらえるそうです。

まず、自己都合で会社を辞めた場合は、給付制限と言って職安で手続きをしても3ヶ月間は失業手当はもらえません。この期間については、だいたいどこの職安でも「給付制限期間中に収まる契約」の短期バイトであれば、毎日働いても構わないことになっているようです。

給付制限期間中は、1円も手当てが出ないので、ほかで短期的に稼いだからといって、それが明らかに再就職したと認められない限りは、職安に文句なんか言われる筋合いはありません。

そして晴れて給付制限が終わって手当ての支給が開始されたら、以後は1日4時間未満でなおかつ週20時間未満の条件で働けるバイトを探しましょう。そうすると「家計補助的な内職」と見なされて、稼いだ額によっては、手当ては1円も減らされずに支給され、結果的にバイト代と失業手当をダブルで受給できるということになるそうです。

ちなみに手当てを差し引かれないボーダーラインは、1日当たりのバイト代と1日当たりの失業手当を足した額が、在職時代の1日当たりの給料の8割です。

ただ、この規定も時と共に変更されるケースが多いので、まずは最寄の職安に電話をかけて確認してみましょう。

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